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中古物件は手間が少ない

中古物件の場合、業者間で物件が売買していることがある。その場合、業者間の話し合いにより、登記の手間と費用を省くために、新しい所有者が登記していないことも。そうした物件を買おうとすると、登記上の所有者と実際の売り主が違うということになる。

基本的に業者が自己の所有でない不動産を売り主となって売買契約することはできないが、宅地建物取引業法(宅建業法)では次のような例外を定めている。①売り主がその宅地建物を取得する契約をしているとき②売り主業者が未完成のマンションを売却する場合、前金保全措置を講じているときこうした場合、まず売り主がその不動産の権利証を持っていなければならないが、権利証上の権利者が売り主と違っているときは、権利者の「売渡証明書」や「売買契約書」を見せてもらって、必ず確認してほしい。

宅建業法により不動産業者は、不動産を売買するときには、契約に先立って宅地建物取引主任による「重要事項の説明」が義務付けられている。不動産取引に関する法律は複雑であり、物件1つ1つがそれぞれの事情を持っているため、専門知識を持たない一般人が短期間に調査して購入するということは無理だ。

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