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売買契約を結ぶ前に

売買契約を結ぶ前に、不動産業者が購入者に対して一定の事項を重要事項説明書にまとめ、説明しなければならないと決められているのだ。重要事項説明の際は、「重要事項説明書」および添付資料が購入者に渡され、それを基に説明を受ける。

これは大切なものなので、なくさないようにしてほしい。できれば重要事項説明の日と売買契約の日をずらし、自宅で重要事項説明書を検討してみてほしい。まず、説明する人が身分証明書を提示しているので、宅建主任者であるかを必ず確認するようにしてほしい。

また、重要事項説明書に書かれている宅地建物取引主任者の名前、印、登録番号も確認する。中古住宅の場合は、このとき売り主も出席するのが一般的だ。重要事項説明書の内容は、大きく2つに分かれる。は取引条件に関する事項だ。主な事項をあげてみる。

①対象物件に関する事項

●登記簿に記載している事項
●法令に基づく制限
●私道負担に関する事項
●飲用水・電気・ガスの供給施設および排水施設の設備状況
●未完成物件の場合は、工事完了時における形状、構造など
●敷地に関する権利の種類・内容
●共用部分に関する規約の定め
●専用使用権の内容
●計画修繕積立金の定めおよび積立額
●通常の管理費
●管理の委託先

 

②取引条件に関する事項

●代金、借賃以外に授受する金銭の額および授受の目的
●契約の解除に関する事項
●損害賠償の予定または違約金に関する事項
●手付金などの保全措置の概要
●支払金または預かり金を受領しようとする場合における保全措置の有無および概要
●ローンの斡旋の内容およびローンが不成立の場合の措置

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