登記簿謄本の見方
登記簿謄本は、土地と建物に分けて記載している。それぞれ「表題部」「甲区」「乙区」の3つの欄があり、書かれている内容は次の通りだ。
◆表題部土地所在地、地番、地目、地積、登記原因とその日付、登記の日付建物所在、家屋番号、種類、構造、床面積、登記原因とその日付、登記の日付
◆甲区(所有権に関すること)その不動産の所有者の変遷および現在の所有者
◆乙区(所有権以外の権利関係)抵当権、賃借権、地上権など
ここでは、登記上の現在の所有者と売り主が一致するかが問題になる。現在の所有者とは、登記簿で一番最後に記載している名前だ。一致した場合でも、必ず売り主がその不動産の権利証を持っているかどうかを確認してほしい。また、売り主が住宅ローンを組んでいれば、抵当権設定登記がしているのが普通だ。
これは債務が残っているということなので、この抵当権の抹消については必ず確認してほしい。これが残ったままだと、借金付きの不動産を買ったことになり、購入した人は関係のない借金まで背負ってしまったり、肝心の本人の住宅ローンが組めなかったりしかねない。抵当権が設定している場合は、抹消する時期と方法などを確認し、売買契約書にもそれがしっかりと明記しているか確認してほしい。
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