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謄本と抄本

業者が販売代理などの場合は、売り主は契約に立ち会わないこともある。この場合も売り主に売却する意思がなかったらたいへんなので、これも売り主に直接確認すれば確実だろう。登記簿は、その不動産を管轄する法務局(登記所)で閲覧できる。

管轄地区については、電話で確認できる。なお、登記簿の地番と実際の住居表示に使われている番地が違うケースが意外と多いものだ。登記簿の地番がわからないときは、不動産会社に問い合わせてほしい。

登記所には、閲覧申請書が用意しているので、それに必要事項を書き込んで窓口に出していると、登記簿が入手できる。なお、登記簿には戸籍のように謄本と抄本がある。抄本は1つの欄の記載事項のみを証明するものなので、この場合は謄本をとってほしい。

この謄本にも全部謄本と部分謄本がある。全部謄本には、過去の所有者や抵当権の履歴などが載っている。部分謄本は、現在効力を持つ部分だけを記載したものだ。事前調査であれば、この部分謄本で十分だろう。また、登記簿は建物と土地に分かれているので、両方をとってほしい。

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